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Club Ruleクラブ会則

第1章 総則
第1条
本クラブはトーヨーカントリークラブ(以下クラブ)と称する。
第2条
本クラブは千代田興産株式会社(以下会社と称する)の経営且つ所属するゴルフ場の施設を利用して、ゴルフの普及発達とプレーヤーの体位向上を図ると共に明朗健全な社交機関たらしめることを目的とする。
第3条
本クラブの事務所はトーヨーカントリークラブ内に置く。
第2章 会員
第4条
本クラブの会員は次の通り区分する。
特別会員
正会員
平日会員
第5条
特別会員は特にクラブのために功労ありたる者を理事会に於て推薦する。
第6条
本クラブに入会せんとする者は正会員の保証人2名の紹介を受けて入会申込書を提出し理事会の承認時、入会金を納入して会員となる。
第7条
法人会員は2名以上の記名式として入会申込をなすものとする。
第9条
保証金は会社が預り10カ年間据置きその後退会の際は請求により返還する。但し既納の年会費、その他は返還せず未払ある場合は保証金と相殺する。
第9条
会員は次の場合資格を失う。
退会
除名
死亡
第10条
会員は次の各号に該当するときは理事会の決議によって会員たる資格を一時停止し又は除名することができる。
1.3カ月以上支払を滞納したとき
2.本会則その他理事会の定むる規則に違反したとき
3.本クラブの名誉を毀損し又は秩序を紊したとき
第11条
会員は所定の手続により会社取締役会の承認を得てその資格を他人に譲渡し、その名義を変更することができる。
法人会員は前項に準じてその資格を他人に譲渡変更することができる。又同一法人に於ける使用記名者の名義書換をすることができる。
前2項の名義変更又は書換には別に定める料金を納入するものとしその納入により効力を生ずるものとする。
第12条
名義変更又は名義書換は未納の年会費、その他の未払ある場合にその手続をなすことはできない。
第13条
会社が止むを得ざる事情により一部会員の保証金を返還した場合その会員の権利は凡て消滅する。
第14条
会員は年度開始前に年会費を前納するものとする。
第3章 管理
第15条
本クラブに次の役員を置く。
理事長  1名
副理事長 1名
常任理事 若干名
理事   若干名
監事   若干名
役員は総て名誉職として任期は2カ年とする。
但し再選を妨げない。
役員は任期満了の場合といえども後任者が就任するまでその職務を行う。
第16条
理事長は理事の互選によって決定する。
第17条
理事長は本クラブを代表し会員総会及び理事会の議長となる。
理事長に差支えある場合は他の理事の1人にその職務を代理させることができる。
第18条
理事並びに監事は正会員の中から会社が夫々選任する。
第19条
理事は理事会を構成し理事会は理事長が必要に応じこれを招集する。
第20条
理事会は本クラブの運営を円滑にするため次の事項を決議し会社の職員がこれを執行する。
1. 本クラブ運営に関する基本的事項
2. 本クラブ運営に関する諸規則の制定改廃
3. 各種委員の選任
第21条
理事会の決議は出席理事の過半数にて決し、可否同数の場合は議長が決する。
第22条
監事は会務を監査理事会並に総会会員に報告する。
第23条
本クラブに次の委員会を置き委員長は理事の中より理事長之を委嘱し委員は正会員の中より理事会之を委嘱する。
1. 競技委員会
2. ハンディキャップ委員会
3. グリーン委員会
4. ハウス委員会
5. プロキャディー委員会
6. エチケットフェロシップ委員会
第4章 総会
第24条
定時総会を毎年12月に臨時総会は必要と認める場合に開き理事長之を招集し議長となる。
第25条
総会は正会員を以って構成し議決権は1人につき1個とする。
第26条
総会の決議は出席正会員の過半数にて決し可否同数の場合は議長が決する。
第5章 附則
第27条
その他必要な細則は別に之を定める。
第28条
本会則の変更は理事会の決議によるものとする。

以上

For Membersトーヨーカントリークラブ細則

第1章 総則
第1条(目的)
本細則は、会則第27条に別に定めるとある、その目的に作成されている。
第2条(規定する内容)
本細則は、前条の目的を達成するために下記の事項について定める。
1) ゴルフ場の維持運営に関する細則
2) 会員の入会及び退会その他に関する細則
第2章 役員
第3条(役員の追加等)
1) 理事長は、当ゴルフクラブの運営に最適と思われる方を理事会と会社で協議して一名を選出する。又、名誉理事長も、1名選出できる。
2) 理事長は、本俱楽部の代表となり、その業務の執行にあたるが事故のある時は、副理事長、又は専務理事、又は常務理事が、その任を代行する。
3) 当クラブの理事会は、ビジターが当クラブに相応しくないと認められた時は、以後その紹介者の紹介を取り消し、又は停止することがある。
第3章 委員会及び委員長
第4条(委員長の選任方法等)
理事長は、各委員長を選任する。
各委員長は、理事長を補佐し、各種委員会を、適時・適宜、総括・掌握する。
第5条(委員会の設置と運営基準)
1) 会則第23条の委員会を置き、各号に掲げる事業を担当させる。
2) 各委員は、会員中より理事会が選出する。
3) 委員会は、その担当する事項について討議し、その意見を理事会に報告し、俱楽部の運営に資するものとする。
4) 委員会は、その担当事項を遂行する為の経費支払いについては、会社の承認を必要とする。
5) 委員会を構成する委員は、すべて名誉職としその任期は2年とする。但し再任はできる。
第6条(委員会の担当事項)
1) 競技委員会・・・当クラブにおいて、アマチュア競技を積極的に開催し会員の競技レベルの向上を目指す。競技のルールに関する事項を決定する。
2) ハンディキャップ委員会・・・メンバー各人のハンディキャップの決定・変更する事項を取りまとめる。
3) プロキャディ委員会・・・キャディの全般の問題を決定する。
4) フェローシップ委員会・・・当クラブの会員を含む全てのプレイヤーの親交・親睦等の輪を広げ、会員にとって楽しい俱楽部の運営を目指す事項。
5) エチケット委員会・・・プレイヤーのコース内外における一般エチケット及びプレーエチケットの向上に関する事項とプレイヤーの啓発活動や注意制裁措置に関する事項。
6) グリーン委員会・・・ゴルフコースの維持及び改良に関する事項。
7) ハウス委員会・・・クラブハウスの諸設備及び会誌の編集発行に関する事項。
8) 理事長は、理事会の決議を得て前項にかかげる以外の委員会を置くことができる。
第4章 年会費
第7条(年会費及び期日等)
1) 年会費は、毎年1月1日~12月31日までの分を、その年の3月末までに支払う事とする。
2) 期間の途中で会員資格を失ったときは、既に支払った年会費は返済しない。
第5章 休会会員
第8条(休会会員)
1) 会員であって健康の理由により、1年以上クラブでプレーする事が出来ないものは、然るべき証明を附したる上、届け出て会社の承認を得、2年を限度として休会会員となる事が出来る。この場合、休会期間中の会費を免除する。休会会員は、当クラブでプレーするときは、ビジター料金となり、当クラブへのエントリー及び、ビジター紹介することも出来ない。
2) 上記①の事由が、解消した場合には、当該会員は、遅滞なく会社に対しその旨を、文章にて届けなければならない。
3) 前項の届出の有無にかかわらず、本条①に定める事由が理事会又は、会社が解消したと認めたときは、本条の適用を停止する。
第6章 名義書換
第9条(名義書換と提出書類)
名義書換手続きに必要な書類は、会社が定める書類で行わなければならない。
第10条(名義書換に関する諸費用)
名義書換料は、別表に定める。
第11条(個人会員の相続による入会)
1) 個人会員(正会員・週日会員)が死亡したときは、俱楽部会員たる資格を失う。相続人が、当該会員の権利を引き継ぎ俱楽部に入会を希望するときは、相続開始後1年以内に、会社に対し俱楽部への入会申込みをするものとし、この場合、理事会の承認があり且つ所定の名義書換料を会社に支払ったときに、当該相続人は、俱楽部の会員となる(会員資格を取得する)ことができる。
2) 本条①項にいう入会を希望する相続人は、当該会員の配偶者又は法定相続人且つ満20歳以上の者であることを要する。
3) 相続人が数人あるときについては、本条①項の申込みをすることができる者は、相続人中の1名のみとし、その者は、自己が申込人となること、及び入会金返還請求権全額を相続することにつき、相続人全員の同意を得なければならない。
4) 本条②項に該当しない相続人で、死亡した当該会員の権利を継承希望する者は、相続開始後1年以内に、本条①項の加入申込みではなく、会社の(会員資格の譲渡、名義書換)の規定による加入申込みを行うものとする。
5) 本条①項④項に基づき入会を希望する相続人は、本条③項の相続人全員の同意を得たことを証する書面及び被相続人(死亡した当該会員)が有していた預り証を会社に提出しなければならない。
6) 本条①項④項に基づき入会を希望する相続人は、当該会員の未払い費用並びに当該会員の死亡時以降相続人が入会するまでの間に生じる年会費及びその他費用を負担するものとする。
7) 本条①項④項に基づき入会する者が会社に預託すべき入会金は、相続した入会金をもって、これに充てるものとする
第12条(法人会員の氏名変更事由)
法人会員は、登録者が下記事由に該当したときは、事由発生の日から60日以内に 会社で定める氏名変更手続きを行わなければならない。
1) 登録者が死亡したとき
2) 当該登録者が当該法人を退職したとき
第13条(贈与による受贈者の入会)
個人会員(正会員)が生前に会員資格を細則11条②項に定める相続人に対して贈与し、当該受贈者が入会を希望する場合には、細則11条各項の規定を準用する。
第7章 預り証
第14条(預り金証書・会員資格・退会)
1) 預り金証書は、質いれ、担保の設定等を行うことはできない。
2) 入会金に預かり金を定められている入会者は、当社にその預り金を預託することにより、会員の会員たる資格を維持し、当クラブの会員としてのプレーを保つもので、預り金証書を、理事会の承認も無く、第3者が買取り、手形債権の様に、会社に請求できる性格のものではない。但し会員は会社の定める手続きに従って、その会員たる資格を譲渡することが出来る。また、会則に記載通り、会員資格取得後10か年据え置くことにより、会員が退会時、その預託金は会員本人に返金する。その際年会費等の、未払いがある場合、それは相殺する。預かり金証書は、会員資格者本人に、その権利が帰属しているものである。
3) 会員が退会時返金する預託金に関し理事会の決定に従い返金する。
第15条(預かり証の喪失及び再発行)
1) 会員は、紛失・盗難・その他理由により預かり証を保有しないときは、会社に対して預かり証喪失届・再発行依頼書により預かり証の再発行(以下「再発行手続きという」)を申請することができる。この「再発行手続き」に対し、会社は、各種事情を勘案し預かり証の再発行の手続きを行うものとする。
2) 本条①項の保証人は、次に掲げるもの者でなければならない。
(1) 個人会員(正会員・曜日会員)が「再発行手続」を申請する場合、倶楽部の会員として資格を有する者。
(2) 法人会員が、「再発行手続」を申請する場合、当該法人会員の代表者及び当該法人会員の資格登録を有する者。
3) 本条②項に規定する会員及び保証人は、預かり証の再発行により生ずる一切の問題及び従前預かり証が発見された場合にはこれの返却について、連帯して責任を負うものとする。
4) 「再発行手続」を経て問題なく完了したと会社が判定したときに、従前の預かり証の効力は消滅する。
5) 会員における入会及び退会について
  入会金の預かり金は当社に預託することにより会員の会員たる資格を維持し当クラブでの会員証書を理事会の承認も無い第3者が手形債券の用に会社に請求できる性格のものではない。
  但し、会員は会社の定める手続きに従ってその会員たる資格を譲渡することが出来る。又、会則に記載通り会員資格取得後、預託金は15か年据え置くことにより会員が退会時、会員本人に返金する。
  その際、年会費等の未払いがある場合それは相殺する。預かり金証書は会員資格者本人の帰属しているものである。
第16条(会員名簿等、記載内容の確認)
1) 会社は理事長の指示を受けて、適時会員名簿の記載内容を確認し、所要の事項を調査し記載内容の正確性を期するものとする。
2) 会員は、会社並びに倶楽部が自ら個人情報を会員名簿の作成や倶楽部運営を円滑に図るための目的で利用することを承認し、同意する。
3) 会員が勤務先・職業・住所を変更したときは、直ちにこれを会社に届け出なければならないが、その他自宅住所・電話番号等の変更も会社へ通知を要する。又、法人会員の場合には、登録者が退職したときも会社へ速やかな通知を要する。
3) 会員が、届け出た情報は、会社が運営上必要とする通知、案内に対し、これを認めるものとする。又会員は会社より得た情報は倶楽部ライフ以外に転用してはならない。
4) 諸事情により会社が会員名簿の発行をしない年もあり得ることとする。
第17条(規定なき事項)
当倶楽部会則及び細則に規定なき事項については、理事会及び会社常任理事会に協議決定する。
第8章 細則の改正
第18条(細則の改正)
1) 本細則の改正・変更は理事会ができることとする。
2) 本細則付属の別表の改正については、諸般の情勢により、理事会の承認を得て、会社は適時・適宜これを行う。
(名義書換料・年会費を別紙に記載する)

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